- 中国に駐在する際の年末調整の手続き
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中国駐在の辞令を受けた場合、日本で支払っていた納税がどうなるかは気になるところである。日本の所得税では、納税者の区分を居住者と非居住者に区分して、それぞれ課税範囲を定めている。居住者とは、日本に住所があるか、もしくは1年以上住んでいる人をいい、非居住者とは居住者以外の人をいう。一番大きな相違点は国外源泉所得が非居住者の場合、課税対象とならないことだろう。つまり中国で勤務してその対価として得られた給与は通常、国外源泉所得に該当するので、日本で課税されることはないのである。これに起因して、日本で支 [...]
- みなし税額控除を忘れて税金を多額に納付していませんか?
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みなし税額控除とは、日中租税条約の第23条に記載されているものです。日本から中国もしくは中国から日本へ使用料を支払った場合、日中租税条約上の源泉税は限度税率10%が適用されていますが、日本の外国税額控除制度の適用の際には、実際にかかった10%ではなく、20%源泉されたとみなして計算することが可能になります。その結果、20%のみなし源泉税率と実際源泉税率の差である10%に対応する部分の控除税額が増え、実際納付税額が少なくなるわけです。
ただし、なにもしないと当然適用されるわけもなく、法人税の申 [...]
- 輸出業者の恐ろしい消費税の落とし穴・・・
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中国向けに輸出をしている業者は数多くあり、ほとんどの方が輸出をするときは免税売上をたて、日本国内の仕入や経費の支払いの際に支払った消費税の還付申告をしていると思われます。
ただ、ここで注意をしなければいけないのは、輸出免税を受けられるのはあくまで輸出申告をしている輸出者だということです。中には国内の仕入先が輸出の手続きを行い、輸出者となっているケースがあります。この場合、国内の仕入先が輸出免税を受けていると、日本での実際の輸出者から海外のクライアントに販売している売上が輸出売上、すなわち免税売 [...] - 外国人社員への社宅の貸与の注意点
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最近、国際感覚があり語学も堪能な外国人社員の人気は上昇しており、その結果外国人の雇用が増加傾向にある。その際に福利厚生の側面から、社宅に居住させるケースもよくあるだろう。この場合家賃の半額程度を本人に負担させていれば、本人に対して課税されないと誤解している経理担当が多い。
社宅の貸与で本人から家賃の半額を徴収している場合に本人に給与課税されないのは、あくまで会社名義で契約している場合だけである。中には社員が個人で契約をして、その家賃の半額を会社が負担しているケースもあるが、この場合の会社負担 [...]
- 確定申告はお済みですか?
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日本の親会社から派遣されて中国で働いている駐在員はますます増加しており、そのほとんど多くは中国の現地法人から給与をもらっていると思います。通常、現地で給与を支払われる場合、会社が一定の額を源泉徴収して、源泉徴収した額を翌月税務局に納付するわけですが、ここで忘れてはいけないことは個人の確定申告です。
中国では2006年より一定の要件に該当する場合、個人所得税の確定申告が必要です。確定申告が必要となる納税者は下記の要件に該当する者です。
①年間所得が12万元以上の者(控除額4,800元を控除す [...]
- 決算期の異なる中国子会社の連結決算について
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中国では会社の決算期は強制的に12月決算となっているため、日系企業の中国子会社も当然ながら12月決算となっています。ところが、日本は決算期については自由に決められるので、日本の親会社の決算期が12月ならば特段問題はありませんが、そのほかの月ですと日本の親会社と中国子会社の決算期がずれてしまい、この場合の連結決算をどうすればよいかという問題が生じます。
日本の連結財務諸表規則では、「決算期の異なる連結子会社は、連結決算日において連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決 [...]
- 出向者が親会社のPEとみなされないために
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日本の親会社から中国の子会社に出向する場合、その出向者自信が親会社のPEとして認定されるリスクがあります。
PEとはPermanent Establishmentの略で、日本語では恒久的施設と訳されます。
PEと認定されると企業所得税が 課税されるだけではなく、個人所得税にも少なからず影響を及ぼします。
PEと認定されないために、以下の点に気をつけましょう。
まずは親子会社間での出向契約がきちんと整備されていること。次に中国の子会社と出向者 間で雇用契約が結ばれていること、また中国の個人 [...] - 海外勤務者の住民税
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これから人事異動の季節になり、4月から海外勤務者の辞令を受け取っている方も少なくありません。
例えば、今年の4月から海外に勤務する駐在員の住民税について、どのような取り扱いでしょうか?基本的に住民税はその年の1月1日現在において、日本国内に住所がある方が課税対象となります。]
そのため、4月から海外勤務になる方も1月1日時点では日本に住んでいますので、平成23年度分の住民税は納付義務があります。もちろん、平成24年度分の住民税については、1月1日時点ではおそらく海外に住んでいると思われる [...]
- 外国法人の消費税の納付をお忘れなく!
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最近、中国の法人が日本国内の取引を仲介するケースがよくあります。
例えば、日本に子会社がない中国の会社が、日本のメーカーから購入し、実際の商品を日本のお客様に販売するケースです。つまり、お金の決済は中国の会社が間に入りますが、モノ自体はダイレクトにお客様に渡す場合ですね。
この場合、忘れがちなのは消費税の扱いです。消費税はあくまでモノの譲渡が日本国内で行われていれば課税されますので、中国の会社は日本メーカーから買った場合消費税を支払い、日本のお客様に販売するときにも消費税の支払いを受けない [...]
- 中国が絡む国際相続の注意点
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中国との民間交流は非常に盛んな昨今、中国と日本の間の国際相続の問題がクローズアップされている印象があります。確かになくなった方や相続人が日本人か中国人かという問題、日本国籍の有無、不動産や預金の財産が日本にあるか中国にあるかなどで取り扱いが大きく変わります。
日本と中国の法制度の違いで大きなものは、相続統一主義と相続分割主義という点です。相続分割主義とは、例えば、不動産については不動産所在地国の法を、動産については亡くなった方の住所地国の法を適用するというように、動産と不動産とにそれぞれ別個 [...]

























