- 中国で交通事故が急増中。交通事故に遭ったらどう対処すべきか?
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目下、中国の自動車の急増、行政管理と交通設備の不備、及び運転手の安全意識の希薄などの様々な原因で、中国の交通安全状況は非常に厳しくなります。ある新聞記事の記載によれば、近年において中国の交通事故による死者は何度も世界最多を記録されています。従って、このような厳しい状況下で、仮に交通事故にあったらどう対応すればよいかについて、以下の通り弊弁護士のアドバイスを申し上げます。
1.軽微な損害を受けた場合、当事者間の示談による解決
交通事故により、軽微な人身損害と財産損失が発生した場合 [...]
- 外国企業、外国人が中国の不動産を購入することに法律上の制限
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最近、弊所の日本のお客さんから、中国で不動産を購入することに法律上の制限についてのご相談が多いため、以下通り外国企業又は外国人が中国で不動産購入に関する法律上の制限・注意点を纏めましたので、読者の皆さんにご参照を供します。
一、外国企業、外国人が中国の不動産を購入できる
近年来、中国国内の悪性な不動産投資及び不動産価格の急速な高騰を断じて抑制するため、中央政府、地方政府は不動産バブルを抑制する施策が幾つか公布されてきました。現在、中国の不動産市場は非常に厳しい抑制政策下 [...]
- 営業税から増値税への転換試行に係る若干の税収政策通知を解説
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通知の解説2 (前回記事)
「試行関連事項についての規定」第1条第(6)項では、試行対象となる納税者が、2011年12月31日以前(同日を含む)に契約を締結し、その履行を終えていない場合、契約期間が満了するまでは、従前の営業税政策規定に従って営業税を納めるものとすると定めている。よって、継続して営業税を納付する有形動産リースサービスには、前述の規定は適用されない。
b) 試行の対象となる納税者は、課税対象となるサービスの提供について2011年末までに営業税を納付したものの、201 [...]
- 営業税から増値税への転換試行に係る若干の税収政策通知の解説
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通知の解説1
2011年12月に国が営業税から増値税への転換という税制改革の試行について発表してから、今回の改革の指針として、財政部および国家税務総局から、相次いで多くの通知が公布されている。先日、両部門は「交通運輸業と一部の現代サービス業における営業税の増値税への試験的転換に係る若干の政策に関する通知」(財税〔2011〕133号)を下部組織に通達し、税制改革に関わる企業における特別な業務について定めた。次の点に注意するよう提言したい。
1) 使用されたことのある固定資産の売却につ [...]
- 『外商投資産業指導目録』の新たな改訂 サービス業発展促進など
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2011年12月24日、中国国家発展改革委員会ならびに商務部が新たな『外商投資産業指導目録』(以下『改訂版目録』という)を公布し、2012年1月30日から改訂版の指導目録を実施することになる。
今回の『改訂版目録』で、とくに重要な調整および変更点は以下の分野に集中している。
(1) 対外開放の拡大。『改訂版目録』では奨励類の項目が増え、制限類と禁止類の項目が削減された。また、一部の分野で外資の出資比率規制が撤廃され、出資比率の制限項目は現行の目録より11項目減少した [...]
- 北京 営業税から増値税へ徴収変更試行改革実施申請 背景と狙い
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このほど、北京市政府は正式に財政部・国家税務総局に、交通運輸業・一部の現代サービス業において営業税から増値税への徴収変更試行改革を展開する申請を提出した。
「増値税の徴収範囲を拡大し、相応の営業税等の税収を減額する」ことは第十七期中央委員会第五回全体会議ならびに「第十二次五カ年」計画において確定された我が国財政税務体制改革加速の重要な内容である。2011年11月16日、財政部および国家税務総局は国務院の同意を経た『営業税から増値税への徴収変更試行方案』等の文書を公布し、我が国に [...]
- 公の組織と私人との間の貸付は有効 最高人民法院
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企業間貸付及び民間貸付の適法性について(2)
2.公の組織と私人との間の貸付は有効
公の組織と私人との間の貸付は有効であるかどうかにつき、最高人民法院は1999年1月26日公布の「公民と企業間の貸付行為の効力をいかに確認すべきかについての回答」に基づいて、企業と個人との間に発生する貸付行為は、民間貸付に該当し、有効な法律行為であると認定される。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものは無効とされるので、ご注意をいただきたい。
(1) 企業が貸借の名目で、従業員から [...]
- 中国での企業間貸付は禁止 利益没収と罰金も
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企業間貸付及び民間貸付の適法性について(1)
近頃、弊所に企業間貸付、民間貸付の適法性についての相談を受けたことは多い。従って、読者が中国の貸付事情をよくご理解を得るために、参考までに以下の通り法的な解説を加えたいと思う。
1.企業間の貸付は無効
中国人民銀行が1996年6月28日に公布した「貸付通則」(現在有効)の第61条の規定により、政府機関、事業単位、または各種の形式の企業について、そのいずれの間であるかを問わず、一律に、相互に貸し付けを行うことが禁止されている。
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- クロスボーダー人民元建て直接投資に関する問題についての通知
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中国商務部は2011年10月12日、『クロスボーダー人民元建て直接投資に関する問題についての通知』を公布し、同日より実施する。当該規定を制定した主な目的は外資投資の利便性を高め、更なる外商投資を誘致することであると考えられる。
なお、本通知により、クロスボーダー人民元建て直接投資における域外の人民元の定義を詳細に定められるとともに、クロスボーダー人民元建て直接投資を審査する主管部門や審査に必要な提出書類についても定められた。このほか、本通知では、クロスボーダー人民元建て投資を直接または間接に [...]
- 経営者集中競争の影響評価に関する暫定規定について(2)
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経営者集中を審査するにあたって以下の要素を考慮すべきである:
1.当該集中行為の関連市場での市場占有率及び支配力。市場占有率は経営者及びその競争者の関連市場での地位を直接的に反映しており、支配力は集中に参与する製品またはサービスの交替程度を表す;販売市場または原材料仕入れ市場での支配能力;財力及び技術条件などの面。
2.関連市場の市場集中度。通常では、市場集中度が高ければ高いほど、集中後の市場集中度の増分も増え、集中によって発生した競争の効果を排除・制限する可能性も大きくなる。 [...]
























