- 2012年1月末実施 外商投資産業指導目録の改正 ポイントは?
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「外商投資産業指導目録」(以下、「指導目録」という)は、外国の投資者が中国で行う外商投資プロジェクトの審査認可及び外商投資企業関連政策の適用の基準である。「指導目録」は1995年に制定されたが、経済発展及び対外開放の進展に伴い随時に改正が行われてきた。今回の改正は第5回目の改正で、昨年12月24日に公布された。改正「指導目録」は今年1月30日から実施される。
1、「指導目録」とは
外商投資プロジェクトは奨励類、許可類、制限類及び禁止類の4種類に分類される。「指導目録」には、奨励類、制限類及び禁止類に属する外商投資プロジェクトが列挙されている。「指導目録」に記載されていない外商投資プロジェクトは許可類に属することになる。「指導目録」によるこのようなプロジェクトの分類は、外国投資者及び外商投資企業にとって主として次のような意味がある。
(1) 奨励類の外商投資プロジェクトに投資する場合は、各種優遇政策を受けることができる。
(2) 許可類の外商投資プロジェクトについては投資をすることができるが、特別な政策がない限り、優遇政策を受けることができない。
(3) 禁止類の外商投資プロジェクトに投資することはできない。
(4) 総投資額が3億米ドル以下の奨励類、許可類に属する外商投資プロジェクト、及び総投資額が5千米ドル以下の制限類に属する外商投資プロジェクトは、原則として地方商務部門が審査認可する。これらの限度額を超える外商投資プロジェクトは、商務部が審査認可する。
(5) 既存の外商投資企業が中国国内で再投資する場合、当該投資プロジェクトが奨励類又は許可類に属する場合は商務部門の認可を必要としないが、制限類に再投資する場合は商務部門の認可が必要となる。
2、「指導目録」改正のポイント
改正「指導目録」には全部で473項目があり、そのうち、奨励類は354項目、制限類は80項目、禁止類は39項目である。旧「指導目録」より、奨励類は3項目が増加し、制限類は7項目、禁止類は1項目が減少した。また、11の項目では外国側の持分比率の制限が撤廃されており、改正「指導目録」は全体として中国の対外開放をさらに拡大したものということができる。改正「指導目録」の注目される改正点としては、以下の点を挙げることができる。
(1) 奨励類に属する天然食品添加物、食品添加物の生産、新エネルギー発電プラント又は主要設備の製造は、これまでは合弁、合作に限られていたが、今回の改正ではこの条件が撤廃された。
(2) 自動車(完成車)の製造が奨励類から削除され、許可類に属することとなった。
(3) 廃棄・中古紡績物の回収処理設備の製造、廃棄・中古機電製品の再製造設備の製造、廃棄・中古電子製品、自動車、機電設備、ゴム、金属、電池の回収処理、自動車の充電スタンド、電池交換スタンドの建設及び経営、物流情報コンサルティングサービス、創業投資企業(ベンチャーキャピタル企業)、知的財産権サービス、家政サービス、職業技術訓練が奨励類に追加された。
(4) フランチャイズ、ファイナンスリース会社、医療機構が制限類から削除され、許可類に属することになった。
(5) 制限類のオーディオ・ビジュアル製品(映画を除く)の販売は、従来合作に限られ、中国側が支配権を持つことが要求されていたが、今回の改正では中国側が支配権を持つという条件が撤廃された。
(6) 別荘の建設及び経営が制限類から禁止類に変更された。
(7) 書簡の国内郵送業務が禁止類に追加された。
(8) 書籍、新聞、定期刊行物、オーディオ・ビジュアル製品、電子出版物の輸入業務が禁止類から削除された。
3、 既存外商投資企業に対する「指導目録」の適用
国家発展改革委員の関係者によると、1月30日から認可される外商投資プロジェクトは、改正「指導目録」に従わなければならないが、すでに設立されかつ運営されている外商投資企業には改正「指導目録」により新設された制限条件(禁止を含む)を適用せず、認可された際の基準を適用する。ただし、これらの企業が今後増資、持分譲渡等を行う際には、改正「指導目録」に従う必要がある。
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