- アルバイトで中国人留学生を雇用するとお得!? 税務の視点から
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最近は牛丼屋などで働いている従業員は、ほとんどが外国人、中でも中国人が多い印象です。もちろん、最近の日本人の若者が低賃金で厳しい飲食店で働くのを好まなかったりすることも一つの原因かもしれませんが、日本と中国で締結している租税条約の影響もあるかもしれません。
日中租税条約の第21条の学生条項では、次のような規定になっています。
「もっぱら教育もしくは訓練を受けるため、または特別の技術的経験を取得するため、日本に滞在する学生等であって、現に中国の居住者である者またはその滞在直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育または訓練を受けるために受け取る給付または所得については、日本の租税を免除する」(一部、読みやすくするため改変しています)
第21条の内容は、日本に留学している学生が教育を受けるために、日本で得た所得に対する所得税を免除するということです。ただし、もっぱら、教育を受けるための滞在が条件なので、もともと日本に家族と滞在していて、途中から学校に通うケースなどは適用を受けることができません。
また、学生も「学校教育法第一条に規定する学校の生徒」と規定されているので、一般の日本語学校などは含まれないことが多いです。この第21条が適用されると、会社が適用を受ける中国人留学生にアルバイト代を支払う際に源泉徴収をしなくてよいことになります。うまく活用すれば、会社の作業量自体も軽減できるかもしれませんね。
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