中国駐在員への効率のよい給与の渡し方

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中国の駐在員に給与を渡す際に、日本と中国とは所得の税率が違うため、日本と同額を支払っても高い税率で課税されてしまうという悩みはどこの会社でもあります。われわれが、クライアントから少しでも中国での課税を抑えたいと相談された際には、まずは各種の手当の非課税をフル活用してみては?とアドバイスしています。

たとえば駐在員が居住する家は給与として渡して本人が借りるのではなく、会社として借りて、社宅として本人に住まわせると非課税になります。また、本人が直接賃貸しても実費相当額ならば、会社が金銭で本人に支給しても課税されません。そのほか、出張旅費や食事手当も一定の要件を満たせば課税されませんし、語学訓練費、子女教育費、はたまたクリーニング代なども、原則非課税ですので、こういった日本企業にあまりなじみのない非課税枠をフル活用して企業の負担額を減らしたいものですね。

小嶋 大志

小嶋 大志
http://www.kojimaz.jp/

小嶋税務会計事務所 代表 税理士 

一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社にて中国を中心とした貿易業務に従事。その後、西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。
【執筆実績】2009年11月「外国人の雇用・研修における課税関係」日中経協ジャーナル/他2006年より多数。 【講演実績】2009年12月 「中国税制の概要および中国子会社との課税問題」主催:SMBCコンサルティング 開催地:東京・大阪/他2007年から30回以上

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