- 中国進出に関する手続きについて 3
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前回からの続きです。
今回は具体的な手続きについてご説明させていただきます。
前回同様、独資で飲食店を開業するケースを例にしていきます。
現在、日本人が中国投資をする際には、
個人:戸籍謄本
法人:登記簿謄本
の外務省及び中国大使館での認証手続きが必要になります。これについては前回も書きましたが、架空投資を防止するためです。
その後、現地にて物件を借りる必要があります。そして、内装デザインを決定し、内装工事を行います。飲食店の場合はまず厨房を優先して内装工事を行うと効率的です。
ここで気をつけなければいけないことは、内装デザインが確定した段階で平面図を衛生局、環境局などに事前認証をしておくことです。こうすることで内装工事後の無意味なトラブルを減らすことができます。
内装工事がほぼ完了する頃を見計らって衛生局、環境局、消防局の認可を受けます。これら全ての許可書を受け取って初めて商務局での批准申請が可能になります。
商務局とは「外商投資」の許認可を行うところです。ここで「批准証書」という許可証が発行されて初めて営業許可書の申請が可能になります。
営業許可書の発行を行うところは工商局です。工商局で上記の書類を審査し、問題なければ無事「(仮)営業許可書」が発行されます。
ここで(仮)と記載したのには訳がありまして、この段階ではまだ日本から資本金が送金されていないため、あくまで(仮)で営業許可書を発行するのです。この仮状態は資本金が入金されて、験資報告を終えてから正式な営業許可書に書き換えることができます。
この後、会社の実印、契約専用印、財務印などを作成します。そして、企業番号の登録を行い、外貨管理局で登録を行い、税務署での登記を行い、資本金口座を開設し、資本金を送金し、入金後験資報告書を作成し、営業許可書を書き換えて、人民元基本口座を開設し、財政登記を行い、税務署で領収書発行システムの申請を行い、設置作業が終了して初めて領収書が発行できて、入金もできる「正式な会社」としての登録が完了します。
と、駆け足で説明してきましたが、飲食店の場合、この間に同時進行で人材募集、教育、仕入れ、広告戦略、試食会、その他諸々の膨大な作業をこなしていかなければいけません。
通常営業までの道のりは非常に長く感じるかもしれませんが、これらを乗り切って営業を始める頃には自信もついて中国のこともだいぶ理解してきていると思います。
とても大きな市場が目の前に広がっております。日本の良いサービスを是非ここ中国で広めていって欲しいと願っております。
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